債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百九十二条 # 期間の徒過による支払督促の失効
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正