民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百九十五条 # 督促異議の申立てによる訴訟への移行

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所 又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。


この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。