簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百九十四条 # 督促異議の却下
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。