民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百九十四条 # 督促異議の却下

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。

2項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。