控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百九条 # 第一審の管轄違いを理由とする移送
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正