民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百五十二条 # 証拠調べの制限

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。

2項

文書の提出の命令 又は送付の嘱託は、することができない。


対照の用に供すべき筆跡 又は印影を備える物件の提出の命令 又は送付の嘱託についても、同様とする。

3項

文書の成立の真否 又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。

4項

証拠調べの嘱託は、することができない。


第百八十六条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。

5項

前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない