民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百五十二条 # 証拠調べの制限

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項
手形訴訟においては、証拠調べは、書証 及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。
2項

文書の提出の命令 若しくは送付の嘱託 又は第二百三十一条の三第一項において準用する第二百二十三条に規定する命令 若しくは同項において準用する第二百二十六条に規定する嘱託は、することができない。


対照の用に供すべき筆跡 又は印影を備える物件の提出の命令 又は送付の嘱託についても、同様とする。

3項
文書 若しくは電磁的記録の成立の真否 又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
4項

証拠調べの嘱託は、することができない。


第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託についても、同様とする。

5項

前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。