民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百五十八条 # 異議申立権の放棄

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。