民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百八十一条 # 過料

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

少額訴訟による審理 及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

2項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項

第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。