民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百八十一条の七 # 異議

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。


ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

2項

第三百五十八条から第三百六十条まで 及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。