法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨 及び原因 並びにその他の攻撃 又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第三百八十一条の三第四項の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するものとする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百八十一条の五 # 法定審理期間訴訟手続の電子判決書
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号