次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理 及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
一
号
当事者の双方 又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。
二
号
提出された攻撃 又は防御の方法 及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理 及び裁判をするのが困難であると認めるとき。