民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百八十三条 # 支払督促の申立て

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。

2項

次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。

一 号

事務所 又は営業所を有する者に対する請求でその事務所 又は営業所における業務に関するもの

当該事務所 又は営業所の所在地

二 号

手形 又は小切手による金銭の支払の請求 及びこれに附帯する請求

手形 又は小切手の支払地