第七十四条第一項 及び第二項の規定は、支払督促について準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百八十九条 # 支払督促の更正
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。