民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百八十二条 # 支払督促の要件

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

金銭 その他の代替物 又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。


ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る