民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百八十条 # 異議後の判決に対する不服申立て

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条 又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない

2項

第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。