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民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 :
民訴法
第三百六十一条
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異議後の手続
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事訴訟法
第三百六十一条
1項
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
この場合においては、通常の手続によりその審理 及び裁判をする。