民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百六十一条 # 異議後の手続

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。


この場合においては、通常の手続によりその審理 及び裁判をする。