民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百六十七条 # 小切手訴訟

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

小切手による金銭の支払の請求 及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理 及び裁判を求めることができる。

2項

第三百五十条第二項 及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。