第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理 及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百六十五条 # 訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正