民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百六十八条 # 少額訴訟の要件等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理 及び裁判を求めることができる。


ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない

2項

少額訴訟による審理 及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。

3項

前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理 及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。