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民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 :
民訴法
第三百六十四条
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事件の差戻し
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事訴訟法
第三百六十四条
1項
控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。
ただし
、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。