異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百六十条 # 異議の取下げ
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
第二百六十一条第三項から第五項まで、第二百六十二条第一項 及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。