民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百十条 # 控訴審の判決における仮執行の宣言

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。


ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。