民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十七条 # 訴訟行為の追完

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。


ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。

2項

前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない