期日の指定 及び変更は、申立てにより 又は職権で、裁判長が行う。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第九十三条 # 期日の指定及び変更
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日 その他の一般の休日に指定することができる。
口頭弁論 及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。
ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことがきない。