送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便 又は執行官によってする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第九十九条 # 送達実施機関
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。