民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十九条 # 送達実施機関

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便 又は執行官によってする。

2項

郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。