受命裁判官 又は受託裁判官が第九十二条の二各項の手続を行う場合には、同条から第九十二条の四まで 及び第九十二条の五第二項の規定による裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
ただし、第九十二条の二第二項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。
受命裁判官 又は受託裁判官が第九十二条の二各項の手続を行う場合には、同条から第九十二条の四まで 及び第九十二条の五第二項の規定による裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
ただし、第九十二条の二第二項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。