裁判所は、前条第一項、第三項 及び第四項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条第一項、第三項 及び第四項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条第一項、第三項 及び第四項の説明 又は発問をさせることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第九十二条の三 # 音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号