民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十二条の二 # 専門委員の関与

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、争点 若しくは証拠の整理 又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。


この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により 又は口頭弁論 若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。

2項

裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係 又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。


この場合において、証人 若しくは当事者本人の尋問 又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係 又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人 又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。

3項

裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。