第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第九十二条の六 # 専門委員の除斥及び忌避
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
専門委員について除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。