民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十五条 # 期間の計算

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。

2項

期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。

3項

期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日一月三日 又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。