民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十八条 # 職権送達の原則等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

2項

送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。