民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十四条 # 期日の呼出し

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

期日の呼出しは、次の各号いずれかに掲げる方法 その他相当と認める方法によってする。

一 号

ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時 及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項 及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法

二 号
当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法
2項

第一項各号に規定する方法以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人 又は鑑定人に対し、法律上の制裁 その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。


ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。