民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十四条 # 期日の呼出し

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

2項

呼出状の送達 及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人 又は鑑定人に対し、法律上の制裁 その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。


ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。