民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九条 # 併合請求の場合の価額の算定

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。


ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。

2項

果実、損害賠償、違約金 又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。