民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二十条 # 専属管轄の場合の移送の制限

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者がの規定により合意で定めたものを除く)に属する場合には、適用しない

2項

特許権等に関する訴えに係る訴訟について、 又はの規定によればに定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず 又はの規定を適用する。