民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二条 # 裁判所及び当事者の責務

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。