民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百七十三条 # 任意の出頭による訴えの提起等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。


この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。