民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百七十二条 # 訴えの提起において明らかにすべき事項

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。