民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百七十四条 # 反訴の提起に基づく移送

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴 及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。


この場合においては、第二十二条の規定を準用する。

2項

前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない