民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百七十条 # 手続の特色

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。