第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条 及び第二百二十七条の規定は、検証の目的の提示 又は送付について準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百三十二条 # 検証の目的の提示等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。