民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百九十二条 # 控訴の取下げ

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2項

第二百六十一条第三項第二百六十二条第一項 及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。