控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百九十二条 # 控訴の取下げ
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
第二百六十一条第三項 及び第四項、第二百六十二条第一項 並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。