民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百九十六条 # 口頭弁論の範囲等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。

2項

当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。