表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 :
民訴法
第二百八十五条
#
控訴期間
@
施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
民事
民事訴訟法
第二百八十五条
1項
控訴は、判決書 又は
第二百五十四条第二項
の調書の送達を受けた日から
二週間
の不変期間内に
提起しなければ
ならない。
ただし
、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。