第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合 及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百八十八条 # 裁判長の控訴状審査権
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正