民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百六十九条の二 # 特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理 及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。


ただし第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。

2項

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。