第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理 及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理 及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。