民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百六十八条 # 大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人 又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人 又は当事者本人の尋問をさせることができる。