民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百十三条 # 鑑定人の指定

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官 又は受託裁判官が指定する。