民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百十二条 # 鑑定義務

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。

2項

第百九十六条 又は第二百一条第四項の規定により証言 又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者 及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない