鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百十二条 # 鑑定義務
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
第百九十六条 又は第二百一条第四項の規定により証言 又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者 及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。