民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百十五条 # 鑑定人の陳述の方式等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判長は、鑑定人に、書面 又は口頭で、意見を述べさせることができる。

2項

前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法 又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。


この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。

3項
裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
4項

裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項 又は第二項の規定によりファイルに記録された事項 若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。