民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百十五条 # 鑑定人の陳述の方式等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判長は、鑑定人に、書面 又は口頭で、意見を述べさせることができる。

2項

裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。