裁判長は、鑑定人に、書面 又は口頭で、意見を述べさせることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百十五条 # 鑑定人の陳述の方式等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。