民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百十五条の四 # 受命裁判官等の権限

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

受命裁判官 又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。


ただし第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。