裁判所は、必要があると認めるときは、官庁 若しくは公署、外国の官庁 若しくは公署 又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。
この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
裁判所は、必要があると認めるときは、官庁 若しくは公署、外国の官庁 若しくは公署 又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。
この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署 又は法人の指定した者に鑑定の結果を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録の説明をさせることができる。
第一項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。